北大クライシスを憂う会の役員及び規約

 

本会役員

会 長  丹保憲仁(元北海道大学総長,一般財団法人北海道河川財団会長)
副会長  佐藤哲之(北海道大学法学部OB)
会 計  佐藤博文(北海道大学OB 北大総長裁判弁護団長)
(※ 事務長は、当面、佐藤博文が兼任する。)

本会役員及び規約

北大クライシスを憂う会 規約   2021年2月12日改訂

第1条(名称)
  本会は、北大クライシスの会と称する。
第2条(事務所)
  本会の事務所は札幌市に置く。
第3条(目的)
  本会は、2020年6月文科大臣による総長解任に対して、北海道大学における大学の自治及び教育研究への危機を共有し、立場の違いを超えて、総長解任に関わる訴訟を支援し、訴訟を通じて収集、解明される情報の発信を行なう。
第4条(事業)
  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) 2020年6月文科大臣による総長解任に係る情報の収集、発信及び意見交換
(2) 裁判の傍聴及びその呼びかけ
(3) 前記(1)(2)の遂行費用の寄付
(4) その他、前条の目的達成に必要な活動
第5条(会員)
(1) 会員は、第3条の目的に賛同する個人とする。
(2) 団体として参加決定した場合は、代表者または代表者に準ずる個人の資格によることとする。
第6条(役員)
  本会に次の役員を置き、(1)乃至(3)により執行会議を構成する。
(1)会長   本会を代表する。
(2)副会長  会長を補佐する。
(3)会計   本会の銀行口座を管理し、出納事務を行なう。
(4)監事   本会の会計を監査する。
第7条(役員の任期など)
  役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条(賛同人及び顧問)
  必要に応じ、賛同人又は顧問を置くことができる。
第9条(退会)
(1) 会員は任意に退会することができる。
(2) 会員本人が死亡したときは、退会したものとみなす。
(3) 本会の第3条の目的に合致しない言動を取る会員に対しては、執行会議の決定を受けて退会とする。
第10条(会議)
 会議は次の2種とする。
(1) 総会は、年1回開催する。活動方針、予算を決定し、活動報告および決算を承認し、役員改選を行う。
これらの決定、承認は出席者の過半数による。会員は出席会員への委任状により出席することができる。
必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(2) 執行会議は随時開催し、必要な事務を行う。
第11条(経費)
  本会の経費は、活動による収入、寄付金によってまかなう。
第12条(会計年度および会計監査)
  本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第13条(規約の改廃)
  本規約の改廃は総会において決定する。
第14条(補足)
  本規約に定めなき事項については執行会議で決定する。

附則 この規約は2021年1月1日より施行する。