活動内容

2020年8月開催「真相究明講演会」


2020年8月22日(土)に、エルプラザ3階ホール(北区北8西3、札幌市男女共同参画センター内)で、「北大総長解任の真相を究明する市民の会」の主催で、北大総長解任事件の真相を解明する講演会が開催され、数多くの報道陣と約100名の方々が参加されました。
●講演:名和豊春・前北海道大学総長「私が解任された本当の理由」
●報告:山田寿彦・元毎日新聞記者「事件の概要と新事実の数々」                  

内容については、収録したビデオを掲載しますので、ご覧ください。


 2020年12月10日 記者会見スピーチ(縮小版)

皆様には、記者会見にご参加いただき先ずお礼を申し上げたいと思います。さて、私は御承知のように本年6月30日付けで文部科学大臣により北道大学総長を解任されました。しかし、この解任に至る総長選考会議や文科省の手続や事実認定には大きな問題がありました。すなわち、総長選考会議が設置した調査委員会の調査は、私に対して調査事実を告知せず、かつ私に対する聴聞を行わず一切弁明の機会を与えないものでした。その上、調査委員会に何が証拠として提出されているのかも知らせず、私への閲覧も制限しました。他方で、一部マスコミは今回の総長解任は「パワハラ」が理由であると報道しましたが、総長選考会議は「パワハラ」を認定していません。しかし、北海道大学はこの誤った報道を対し訂正もしなければ、コメントも出しておらず、世間には誤った認識が独り歩きしています。北海道大学にはハラスメント防止規定があります。当然、パワハラがあれば同規定に基づく申告があり、学内で審理されたはずです。しかし、私がこの件に関して情報開示請求をしても、北海道大学はその存在さえも不開示として、一切明らかにしていません。一方で、文科省は総長解任の理由はバワハラと認定しております。北海道大学の解任理由を認めず、独自の認定をしたということなのでしょうか。事実の認定、そのための手続の点からも、全く不当といえます。このような状況での総長解任は、法治国家の態をなさず、基本的人権を侵害するものです。また、これまで、文科省と北海道大学は具体的な事実を学内外に明らかにしていません。憲法第23条で学問の自由が保障されており、大学の自治が認められております。しかし、今回は、教員投票を通じて選任された総長が、学外者が半数を占める総長選会議によって、その理由も経緯も大学構成員に明らかにされないまま進められました。これは、不利益処分に対する適正手続を欠くとともに、大学の自治(民主主義)を踏みにじる行為だと言わざるをえません。このような不法な行為が許されるならば、今後は大学を運営してゆく総長が建学の精神に基づき健全に大学を運営して行くことが出来なくなります。今般の問題は、私一個人の問題をはるかに超えて、私が一身を捧げるつもりでいた北海道大学ばかりでなく他大学にとっても大きな問題であり、ことの大きさに身がすくむ思いがします。このようなことから、私は、裁判の場で北海道大学の総長解任事件の真相を明らかにし、不当な処分を是正して名誉を回復すると共に、大学の自治を回復するために、戦うことを決意しました。皆様のご理解とご支援を心からお願いいたします。

2020年12月10日

2020年12月10日 弁護団コメント

 報道機関の皆様本日はお集まり頂きありがとうございます。本日先ほど、北海道大学と文科大臣により解任された名和豊春先生の解任処分取消請求訴訟と、本年11月13日に出された名和豊春先生の個人情報不開示処分取消訴訟の2つの訴状を、札幌地方裁判所受付に提出し受理されました。私より、裁判の意義と目標について簡潔に述べ、弁護団としての決意とします。2018年9月29日から始まった名和先生の学長解任劇は、北大の教職員に対しては箝口令をひき、大学の外に対しては経緯を一切明らかにせず、当の本人にも非違行為とされた情報に直接接して反論、反証する機会を与えないというものでした。ここには、法的にみて大きく2つの問題があると考えています。1つは、解任手続が全てブラックボックスの中で行なわれ、手続に透明性が全くないことです。これが「象牙の塔」から国民に開かれた大学を謳って法人化した大学として適法なやり方なのか、ということです。もう1つは、重大な不利益処分ですから、解任事由の開示と十分な反論、反証の機会の保障、証拠に基づく事実の認定など、人権の観点から適正手続が遵守されていたのかということです。私たち弁護団は、これらを徹底して追及していく所存です。今回、私たちは同時にもう1つ裁判を起こしました。文科大臣は、解任事由のうちハラスメントは18件と認定しています。そこで、総長在任中に、ハラスメント防止規定に定める申告等があったのか否かを明らかにするよう求めました。なぜならば、総長も大学構成員ですから、北大の規定に基づいて認定されなければならないからです。これに対し、北大は、当該情報の存否も含めて一切答えないという非常識なものでしたので、これも法的に追及することにしました。今後の取材と報道につき、報道機関の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

2020年12月10日

 

北大クライシスの会の活動

以下の場所で活動を行っています。

札幌市中央区大通り西12丁目 北海道合同法律事務所