いままでの裁判の経過

総長解任処分取消・損害賠償請求訴訟

2020年12月10日 提訴

 日本の国立大学市場初めて文科大臣より北海道大学総長を解任された名和豊春氏は12月10日、解任処分取り消しなどを求める訴訟を札幌地裁に起こした。

 【訴状(全文)は、訴訟の内容(1)に掲載】

 訴状を提出後、記者会見を行なった。

2021年2月22日 第1回口頭弁論 午後1時30分 (公開)

 原告及び弁護団は、原告の意見陳述、弁護団の訴状要旨陳述と意見陳述を行なった。
  【2021.2.22付:原告の意見陳述書】
  【2021.2.22付:弁護団の訴状の要旨】
  【2021.2.22付:弁護団の意見陳述書】
 国と北大からは、請求の趣旨に対する答弁書(請求の棄却)が陳述された。
 原告の請求原因対する認否及び反論の書面を提出するのに「3か月ほど時間が欲しい」との要望が北大からあり、次回弁論期日を6月14日(月)午後2時と決めた。
 弁論終了後、記者会見と裁判傍聴者への報告会を行なった。

2021年6月14日 第2回口頭弁論 午後2時 (公開)
           第1回進行会議 午後2時30分 (非公開)

■ 国は、5月17日付けで、訴状の請求原因に対する認否・反論の第1準備書面(26頁)と書証(乙1~6号証)を提出した。【掲載は省略】
 国は、「文科大臣は、学長選考会議の解任の申出に法的に拘束され、①同申出の内容が明らかに不適当と客観的に認められる場合、又は➁同申出に明白な手続上の違法がある場合を除き、文科大臣は学長解任処分を行なわなければならず、仮に学長選考会議の申出に違法があったとしても、上記①又は➁の例外的な場合に当たらない限り、文科大臣の学長解任処分が違法と判断されることはない」として(25,26頁)、実質的な判断権者は北大であるとして責任を押し付けた。
■ 北大も、5月17日付けで、訴状の請求原因に対する認否・反論の準備書面⑴(71頁)と書証(丙1~22号証)を提出した。【掲載は省略】
 文科省が事実認定した28の非違行為について認否・反論したが、文科大臣が認定した解任事実をなぞらえるだけで、裁量権の逸脱・濫用や適正続の瑕疵について積極的な反論はなかった。

■ 北大が5月17日に提出した録音デ-タの反訳書(丙3)に、録音デ-タが付いていなかったので(正確な反訳か確認できない)、弁護団は6月8日付け意見書で録音デ-タの交付を求めた。

■ 原告弁護団は、6月10日付け準備書面⑴(7頁)を提出した。本件解任に関係する教職員は、原告を含め北大の構成員であるから、大学の規定に基づく履践がなされたか否かは本件解任手続の適法性に直結するとして、情報開示請求の結果判明した事実(ハラスメント、研究不正、内部告発などが無かったこと)を明らかにした。【掲載は省略】

■ 以上の事前やりとりに基づき、6月14日、第2回口頭弁論が行われた。また、裁判長が交替したので弁論更新を行ない、原告が意見陳述を行なった。
【2021.6.14付:原告の意見陳述書】  北大は、原告の要求に基づいて録音デ-タを提出することを約束した。
 裁判長から、今後の審理方針について協議したいとあり、弁論終了後、進行協議(第1回)を行なった。
 双方持ち帰って検討することになった。

■ 弁論と進行協議の終了後、記者会見と裁判傍聴者への報告会を行なった。

2021年7月5日 第三者の閲覧・謄写の制限の申立

 北大は、7月6日付で録音記録を開示したが、同時に民事訴訟法92条1項1号(①秘密の重大性、②秘密開示に伴う支障の顕著性)を理由として訴訟記録閲覧を第三者に閲覧、謄写(コピー)させない制限申立をした。
 これに対して、原告は、民事訴訟法92条1項1号の要件を充たしておらず、速やかに却下すべきとする意見書を提出した。
 北大は、後日、7月26日付けで申立てを取り下げた。

2021年7月28日 第2回進行協議 午前11時(非公開)

 裁判所は、今後の進行の大まかな見通しを立てたいと、双方に意見を求めた。原告は、解任理由の主張立証責任が北大と文科大臣にあることを確認し、原告において北大と国の5月17日付け準備書面に対する反論を行なうので、その内容を踏まえて協議を継続することにした。
 以上のやり取りのうえで、次回口頭弁論期日(公開法廷)を、11月10日午前11時30分(805号法廷)と決めた。
 原告は、10月29日までに、被告らに対する反論書面を提出する。
 また、国は、9月末日までに補充書面を提出すると述べた。

2021年11月10日 第3回口頭弁論 午前10時30分 (公開)

■ 原告は、次の3本の準備書面を提出し、(2)は陳述し、(3)と(4)は陳述保留となった。
   準備書面(2) 北大・文科大臣が解任事由と認定した非違行為に対する反論。これに関して、書証として甲43~45を提出。
   準備書面(3) 手続の違法性など、非違行為以外の北大の主張に対する反論。これに関して、書証として甲46~74の2を提出。
   準備書面(4) 国の主張に対する反論。

■ 原告は、今後の進行について意見を述べた。
  【2021.11.10付:進行意見(今後の原告の主張立証方針)】
 本件では、解任手続の瑕疵も重要な争点であり、具体的には、被害者とされる者や解任手続を進めた者の属性や立場、調査委員会の正統性、総長選考会議の審理経過などが問題である。いったい誰が、いかなる目的で、なぜ学内諸規程を無視し、総長選考会議の独断で進めたのか。大学の自治及びそれに基づいて具体化された国立大学法人法、さらには被告北大の学内諸規定の解釈適用を前提に、その適法性が議論される必要があり、この点を次回までに主張すると述べた。

■ 提出書証のうち、甲46から68の3までは、原告が総長に就任した直後の、平成29年6月23日同年度第1回総長選考会議から、解任決議を行なった平成元年7月4日の後の令和元年9月27日同年度第1回総長選考会議までの議事要旨と添付資料・参考資料である。情報開示請求による開示文書であるため黒塗りが多くなっている。【掲載は省略】

■ 今後の進行について
 被告らは、原告の準備書面(2)(3)(4)に対する認否・反論を、原告は、前述の予告書面を、2021年3月2日までに提出する。