訴訟の内容

(1)総長解任処分取消訴訟[文科大臣]・損害賠償請求訴訟[北大]
(ア) 文部科学大臣が2020(令和2)年6月30日付けでした名和氏に対する国立大学法人北海道大学学長を解任する旨の処分を取り消す。
(イ) 名和氏は北大の各不法行為により、同地位を一方的に奪われ、報酬を受領できなくなった。そこで、解任処分を受けた2020(令和2)年7月以降、本件提訴時までの6か月分の報酬相当額金の損害の賠償を請求する。
(ウ) 北大は、名和氏が職員に日常的なハラスメント行為を行っていた、かつまた、北大の対外的な信用失墜行為を行った、研究者としての問題行為があった、その他総長としての資質を疑わせる行為を行ったとの一方的な事実認定の下、北大総長の地位を一方的に解任し、かつ、その結果を広く報道したことに対する慰謝料を請求する。

(2)個人情報(ハラスメント)不開示処分取消請求訴訟[北大]
 北大が、名和氏が令和2年11月13日付けで行った「①平成29年4月から平成31年3月までのハラスメント相談室において相談受付や事実確認を行なったことがあるか否か,②ハラスメント対策室において相談室からの要請に基づいて事実関係の調査やハラスメントの認定を行なったことがあるか否か、③ある場合にはその内容を記録した文書があるか」という情報開示に対して、その存在も含めて不開示とした処分を取り消し、開示を請求する。

(3)個人情報(調査委員会資料)不開示処分取消請求・第1次訴訟[北大]
 北大が、総長選考会の設置した調査委員会が名和氏の非違行為に係わって収集・作成した調査報告書に添付した書類の情報開示請求に対し、北大は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第14条2号の個人識別情報と法第14条5号柱書きの事務事業等情報の条文を挙げるのみであり、どの文書に如何なる不開示事由(根拠条文も)があるのか対応関係を明らかにしていない。さらには、1つの文書の中でも開示可能な部分と非開示部分があるのが普通だが、その区別と対応する不開示事由の明示もない。このため非開示処分を取り消し、資料の開示を請求する。

(4)個人情報(調査委員会資料)不開示処分取消請求・第2次訴訟[北大]
 北大は、第1次訴訟の対象である2020年12月15日付不開示処分を7月6日付けで取り消し、同日付で新たに開示決定と不開示決定を通知した。しかし、実際に開示を受けてみると、ほとんど真っ黒塗りで、開示の実態をなさないものだった。
 そこで、第1次訴訟を取下げ、新たな開示決定の不開示が違法であるとして、同決定の取り消しと損害賠償請求の訴訟を提起した。